決算・申告
・決算・法人税申告のみ依頼したい。
・顧問税理士がいないので、法人税申告を頼める人がいない。
・申告期限まで1ヶ月を切っていて、自分では期限に間に合わない。
・請求書、領収書がそのままで法人税申告どころか、まだ何もやっていない。
という経営者の方にオススメです!
申告書作成までの「流れ」と「作成物」
申告書作成までの流れ
1.専門家による無料相談
2.経理データの入力代行
3.決算書類の作成代行
4.法人税報告書の作成代行
5.法人税申告・納税代行
作成物
総勘定元帳
会社の日々の取引(経理データ)を一冊にまとめたものです。
科目ごとに記載された帳簿で、設立1年目の会社でもかなりのページとなります。
この総勘定元帳は7年間の保存が義務付けられており、税務調査でも必ずチェックされる資料です。
決算書類の中でも最も重要な資料といえます。
領収書つづり
領収書などを日付順に整理し、つづったものです。
こちらも作成と7年間の保存が義務付けられており、税務調査でも必ずチェックされる資料です。
決算報告書
貸借対照表 ・損益計算書 ・製造原価報告書 ・株主資本等変動計算書 等 を作成します。
法人税申告書に添付する書類でもあり、銀行融資の際にも提出を求められます。
税金対策や銀行融資対策も最大限行います!
法人税申告書
会計ソフトで算出された利益を元に税金の計算をした税務計算書類や、決算報告書や勘定科目明細書をつづった形になり、最低でも20ページ以上の厚さになるものです。
消費税申告書
2年前の売上が1,000万円を超えた場合、必要となります。
また売上が1,000万円を超えていない会社であっても、資本金を1,000万円以上で設立した会社や課税事業者を選択した会社も申告が必要となります。
事業概況書
会社の概要を記載する書類で、事業内容、支店数、従業員数、経理の状況、事業形態、税理士の関与等、約20項目に関して記載するものです。 法人税申告書と共に添付します。
地方税の申告書
事業税と県民税の申告書です。
いずれも法人税の計算をもとに記載をします。
しかも!▼
税務代理権限証書付き!
税務代理権限証書を提出することで、税務署からの申告書に関する
問い合わせが、本人ではなく税理士にされます。
申告を税理士に委託した旨を記載した大切な書類です。
当然のことながら、ご自身では作ることは出来ず、税理士にしか作ることは出来ません。
※注意!申告書作成サービスは、申告は税理士の独占業務であり、
税理士の判子付きの申告書は税理士にしか作ることが出来ませんので、ご注意下さい。
申告書の提出代行&電子納税
税理士が税務署への法人税申告書提出を代行いたします。
提出後は、申告書の控えや元帳等の資料一式を郵送させていただきます。
また、インターネットバンキングを活用した電子納税にも対応しております。
銀行窓口に並ばずに済むので、お忙しい方には最適です!