弔慰金の取り扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さて、勢いを留めることを知らず、ワクチンの普及や行政の対応が求められているコロナウィルスですが、不幸にも、
「社員がコロナに感染して亡くなってしまった。」
という経営者の方もいるかもしれません。
ウィルスが原因の場合だけに関わらず、死亡退職をした社員に対しては、退職金だけでなく弔慰金の支給を考える会社もあることと思います。
しかし、弔慰金の支払いはめったに行うことではないため、税務上の取り扱いもあまり知られていないのではないでしょうか。
そこで今回は、弔慰金の取り扱い、についてご説明させて頂きます。
相続税において、以下の金額までは弔慰金等に相当する金額として非課税となり、これらを超える部分については退職手当金等に当たるものとして取り扱うこととなっています。
[弔慰金等に相当する金額]
- ①被相続人(社員だった方)の死亡が業務上の死亡である場合
→その被相続人の死亡当時における普通給与(賞与以外の給与)の3年分に相当する金額
- ②被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合
→その被相続人の死亡当時における普通給与の半年分に相当する金額
また、ここでいう「業務」とは、その被相続人に遂行すべきとして割り当てられた仕事のことで、
「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する、又は業務と相当の因果関係があると認められる死亡の事とされています。具体的に、以下のような場合が「業務上の死亡」に当たります。
[業務上の死亡]
①自己の業務遂行中に発生した事故によって死亡した場合
②作業の中断中であっても、業務行為に付随する行為中の事故によって死亡した場合
③事故の業務に直接起因して、健康を害したり、潜在していた疫病が発病し死亡した場合
ちなみに支払った会社の会計では、弔慰金は、退職手当とは違って、
福利厚生費や慶弔費などとして処理をすることが一般的です。
また、あまりに高額であったり条件を満たさない場合等には損金不算入となることがあるので、
不安な場合には、ぜひ一度、専門家に相談をしてから会計処理して下さいね。
いかがでしたか。
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