交際費と接待飲食費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から、
「中小法人では、交際費等の額の年800万円までか接待飲食費の額の50%相当額のいずれかを損金算入できるときいたのですが、どういう意味でしょうか?少し興味があるので教えてくれませんか?」
とのご質問を頂きました。
そこで今回は、交際費と接待飲食費の損金算入についてご説明させていただきます!
まずこのお客様が仰った通り、法人税において中小法人は、
A交際費等の額の年800万円まで
B接待飲食費の額の50%相当額
のいずれかを損金に算入できることとしています。
交際費とは、交際費、接待費その他の費用等のことで、法人が、得意先や仕入れ先、事業に関係のある方に対する接待や供養、慰安、贈答などのために行う支出のことを言います。
(社外の事業関係者と一緒にするゴルフの代金や、飲食費も含みます。)
また、接待飲食費とは、交際費の中でも特に飲食に係る支出のことを言います。
(先ほどの例でいえば、ゴルフ代は接待飲食費ではなく、交際費になります。)
つまり、接待飲食費が1600万円以上(その50%が800万円以上)にならない限り、「A交際費等の額の年800万円まで」を適用する方がより多く損金算入できるということです。
実際、接待飲食費で年1600万円以上使うことは中小法人では珍しいですし、あまり気にする必要はないのかもしれませんが、
このように税法に興味をもってご質問をして下さったことが嬉しかったので、今回はこのテーマでお話してみました。
ちなみに、
「改めて知ったけど、そんなに損金算入とは、やったね!」と思ったそこのあなたに、
予めご注意させて頂きたい点があります。
接待飲食費は、次の事項が記載された書類の保存がなければ損金算入はできません。
[記載が必要な事項]
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④費用の金額やその飲食店等の名称・所在地(店舗を有しない等の理由で名称・所在地が明らかでない場合は領収書等に記載された支払先の名称や居所、事務所等の所在地でOK)
⑤その他参考となるべき事項
これらが記載されている書類を保存していて初めて経費にすることができるということです。
書類といっても、記載方法に関して形式が問われているわけではないので、領収書を保存していれば大丈夫です。
もし、一緒に飲食した相手方の氏名がわからない場合や、多数参加した場合でも、〇〇会社の□□課長他10名、のような記載方法でも認められることになっているので、参考にしてみて下さいね。
また、帳簿書類への記載要件は特にありませんが、摘要欄に飲食した日時や店名があると、
後で照会するのが楽になるかもしれません。
しっかりと経費にするために必要な上記の事項が領収書に記載されているか(正確には、上記の事項が記載されている書類の保存があるか、です。領収書である必要はありません)を確認し、必要に応じて自分で書き込むことも忘れないようにしましょう!
いかがでしたか。
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