K&P税理士法人
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適格請求書の記載事項をWEBで公表する場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、適格請求書を電磁的記録の提供時に、適格請求書に関する記載事項を記載したホームページのURLを領収書等に記載し、

取引先に発行した場合に、適格請求書の記載事項を満たしているかについてお話しします。

 

答えは、領収書等にインターネット上のHPに係るURLを表示し、そのURLにアクセスすることで適格請求書の記載事項として

不足する事項が補完されるときは、相互の関連が明確であるものとして、双方の記載を合わせて適格請求書の記載事項を満たれるも

のとして取り扱われることになります。

 

(補足)

適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。

書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確で、適格請求書の交付対象となる取引を正確に認識できる方法で交付されている場合、

複数の書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。

 

一方、適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供は、インターネット上のサイトを通じた方法も可能とされています。

原則、取引に応じて交付した領収書等とは関係はなく、適格請求書の記載事項の一部を自社のホームページに掲載しておくだけでは、

その領収書等と電磁的記録の相互の関連が明確とはいえません。 

 

しかし、インターネット上のHPに適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されれいるときは、適格請求書の記載事項の要件を

満たすとされています。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。