K&P税理士法人
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103万円の壁

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、世間で話題が上がっている103万円の壁について、所得税法の改正についてお話し致します。

 

今回の改正(修正)では、課税最低限が当初案の123万円(基礎控除最高額58万円と給与所得控除の最低保障65万円の合計)から

160万円(基礎控除最高額95万円と給与所得控除の最低保障65万円の合計)に引き上げられました。

 

【基礎控除】

※令和7年、8年分に適用されます。

合計所得金額

基礎控除(万円)

132万円以下

95

132万円超336万円以下

88

336万円超489万円以下

68

489万円超655万円以下

63

655万円超2,350万円以下

58

2,350万円超2,400万円以下

48

2,400万円超2,450万円以下

32

2,450万円超2,500万円以下

16

2,500万円超

0

 

【給与所得控除】

※令和7年分以後に適用されます。

 給与等の収入金額(万円)

給与所得控除額

190以下

65万円

190超360以下

収入金額×30%+8万円

360超660以下

収入金額×20%+44万円

660超850以下

収入金額×10%+110万円

850超

195万円

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。