新リース会計基準
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
企業会計基準委員会は、オペレーティングリースはこれまで、賃貸借取引として処理をしてきたが、リース取引の中には、
その経済的実態が、売買した場合と同様の状態にあると認められるものがかなり増加してきていることから、これを賃貸借取引として
処理することは、その取引実態を財務諸表に的確に反映するものとはいいがたいため、リース取引に関する会計処理及び開示方法を
総合的に見直すとして、令和6年9月13日に新リース会計基準を公表しました。
これにより、借手の会計処理は、すべてのリースについて使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上するとともに、
使用権資産に係る減価償却費を計上し、リース資産に係る利息相当額を原則利息法で各期に配分するということになりました
(短期リースや少額リースは除きます)。
具体的な仕訳は、次のようになります。
【リース開始時】
借 方 貸 方
使用権資産 ××× リース負債 ×××
【リース料支払時等】
リース負債 ××× 現金預金 ×××
支払利息 ×××
減価償却費 ×× 減価償却累計額××
※減価償却費は、借手のリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして計算します。