K&P税理士法人
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年末調整後に作成する源泉徴収簿

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

年末調整後に作成する源泉徴収票には、定額減税額等の記載方法について、お話しします。

「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、以下のように記載します。

・実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった

 金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。)と記載します。

・合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて

 「非控除対象配偶者減税有」と記載します。

 

 なお、「(摘要)」欄への記載に当たっては、「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、

 書ききれないことがないよう注意してください。

 

年末調整を行った後の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、年調所得税額から年調減額控除した残額に 102.1%を乗じて算出した

復興特別所得税を含む年調年税額を記載します。

ちなみに、令和6年6月1日以後の退職・国外転出・死亡等で、年末調整をした後に作成する源泉徴収票も同様となります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。