貸倒損失の計上と損金算入時期
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合は、貸倒損失として損金に算入されます。
①法律上の貸倒 ⇒「法的に金銭債権が切り捨てられた場合」
②事実上の貸倒 ⇒「支払能力等からその全額が回収不能と判明になった場合」
③形式上の貸倒 ⇒「取引を停止後、1年以上経っても弁済がない場合」
◇ 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、
合理的な基準によって切り捨てられた金額
3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、
書面で明らかにした債務免除額
◇ 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
◇ 一定期間取引停止後、弁済がない場合
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から
備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、
その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過した時(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は
除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合