K&P税理士法人
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令和6年の年末調整(年調減税)

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、令和6年の年末調整(年調減税)についてお話し致します。

 

令和6年分所得税では、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されています。

年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(年調減税額)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。

  1.  1. 年末調整の際に定額減税の対象となる人

  年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する年調減税の対象者となります。

 

2. 年調年税額の計算

 年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。

 年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況に

 おける同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認することになります。

 

  1. 3. 年調減税額の控除

 年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の

 所得税額を限度に行います。

 また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

 ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。