新規開業事業者のインボイス登録と事業前に行った設備投資、仕入税額控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
消費税では、インボイス発行事業者の登録を受けることができるのは事業者とされています。まだ事業を始めていない場合には事業者に該当せず、インボイスの登録申請を行うことはできません。
なお、事業を開始した課税期間中に登録申請書を提出することで、事業を開始した日の属する年の1月1日に遡って登録を受けることができることになっています。
開業前に行った設備投資に係る費用(課税仕入)が仕入税額控除の対象になるかですが、消費税では事業を開始した日、すなわち「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」について、課税資産の譲渡等を開始した日のみを意味するのではなく、その事業を行うために必要な事務所、店舗等の賃貸借契約の締結、資材等の課税仕入れ等の準備行為を行った日も含まれることとしています。
したがって、課税資産の譲渡等に係る事業を行うために設備投資を行ったのであれば、その時点で事業を開始したものと考えられますので、例えば、新規開業者として課税期間の初日に遡ってインボイス発行事業者の登録を受けた場合、課税期間の初日から課税事業者となり、そうした設備投資についても帳簿及びインボイスの保存を行うことで仕入税額控除を受けることができます。