K&P税理士法人
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契約書に貼る印紙を間違えた場合等の対応

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

顧問先様からよくある問い合わせのひとつに、「契約書に貼る印紙をまちがえてしまいました。

どのように対応したらよいですか?」があります。

 

そこで今回は、契約書に貼る印紙を間違えた場合等の対応について、お話し致します。

 

次のようなときには「印紙税過誤納確認申請書」と過誤納となっている文書を所轄税務署に提出し一定の手続をとることによって、

印紙税の還付を受けることができます。

①印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を文章に貼って、印紙税を納付をしたとき

➁印紙税法として定められた金額を超える収入印紙を文章に貼って、印紙税を納付をしたとき

(補足)

収入印紙は、登録免許税の納付や国に対する各種の手数料等の納付にも用いられます。

例えば、登録免許税を納付する際、所定の税額を超える収入印紙を貼り付けたようなときには、登録免許税法の規定により還付等を

受けることになります。

 

なお、印紙税を納付しなかったときは、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍)の

過怠税が徴収されます。この場合、印紙税が課されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても過怠税が徴収されます。

また、印紙に消印をしていないときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が徴収されます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。