住宅リフォーム減税の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年の税制改正(所得税法)では、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を、住宅リフォーム減税の対象に
加える改正が行われました。
【要件】
- 1. 一定の子育て対応改修工事とは、次の要件を満たすものをいいます。
① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る) 等
- 2. 適用対象者は、次のいずれにも該当する者です。
①次のいずれにも該当する子育て特例対象である個人
・年齢40歳未満で配偶者を有する者
・年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する者
・年齢19歳未満の扶養親族を有する者
➁その年分の合計所得金額が2,000万円以下である者
令和6年12月31日までにリフォームして居住の用に供した場合は、その工事費相当額(限度額250万円)の10%が税額控除されます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。