K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

住宅リフォーム減税の改正

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

令和6年の税制改正(所得税法)では、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を、住宅リフォーム減税の対象に

加える改正が行われました。

【要件】

  1.  1. 一定の子育て対応改修工事とは、次の要件を満たすものをいいます。

 ① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事

 ②対面式キッチンへの交換工事

 ③開口部の防犯性を高める工事

 ④収納設備を増設する工事

 ⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事

 ⑥間取り変更工事(一定のものに限る) 等

 

  1.  2. 適用対象者は、次のいずれにも該当する者です。

 ①次のいずれにも該当する子育て特例対象である個人

 ・年齢40歳未満で配偶者を有する者

 ・年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する者

 ・年齢19歳未満の扶養親族を有する者

 ➁その年分の合計所得金額が2,000万円以下である者

 

令和6年12月31日までにリフォームして居住の用に供した場合は、その工事費相当額(限度額250万円)の10%が税額控除されます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。