確定申告期限に間に合わない場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
本日3月15日(金)が、所得税と贈与税の確定申告期限でございますが、提出は既にお済みでしょうか。
中には、急な仕事の対応に追われて、確定申告書を提出期限までに提出出来ない
方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回は期限後提出での取扱いについてご説明させて頂きます。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行って、所得税を納付することになっております。
期限内に申告できずに期限後になった場合は、期限後申告として取り扱われ、この場合は、本来納めるべき税金のほかに無申告加算税と、申告期限から税金を納付した日までの延滞税が課される事となります。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
ただし、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されない事となります。
- ①その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われている事。
- ②期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合(税額の全額を法定納期限までに納付していること等)に該当する事。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。