国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和2年度の税制改正により国外中古建物を用いた節税スキームが封じられました。 具体的には令和3年分の所得税から次のような取り扱いになっています。 個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合 において、その年分の不動産所得の金額の計算上、「国外不動産所得の損失の金額」がある ときは、その「国外不動産所得の損失の金額」に相当する金額は、所得税に関する法令の規 定の適用については、生じなかったものとみなすこととされました。これにより、その損失 の金額については、国内の不動産から生じる不動産所得とのいわゆる「所得内通算」及び不 動産所得以外の所得との「損益通算」ができないこととなりました。 「国外中古建物」とは、個人において使用され、又は法人等において事業の用に供された 国外にある建物で、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供 したもの(その不動産所得の金額の計算上、その建物の償却費として必要経費に算入する金 額を計算する際にいわゆる「簡便法」により算定しているものに限ります)をいいます。 いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。