輸出物品販売場の買い物する場合の改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
ニュース等を見ていると、海外へ旅行する方又は海外から旅行に来られる方も徐々に増えてきている印象を受けます。
その際、免税店で買い物をされていますが、今までは、免税店で免税購入可能な者を確認する手続きが煩雑(確認する書類が多い等)でした。
そのようなことから、
原則として、旅券(パスポート)のみで免税購入可能な者であることの判定ができるようになり、免税店で買い物がスムーズにできるように
なりました。
なお、免税購入可能な者とは以下の方です。
① 日本国籍を有しない者
非居住者で次の者
イ. 短期滞在、外交、公用の在留資格をもって滞留する者
ロ. 寄港地上陸許可等を受けて在留する者
ハ. アメリカ合衆国軍隊の構成員等
② 日本国籍を有する者
非居住者で、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者であるこ
とについて在留照明又は戸籍の附表の写し(最後に入国した日から起算して6月前
の日以後に作成されたものに限る)により確認された者
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽に
ご相談くださいませ。