公益法人等の収益事業に係る費用の配賦基準
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
公益法人等は、収益事業から生ずる所得と収益事業以外(公益目的事業)から生ずる所得とに区分して経理しなければなりません。
そして、これらに共通にかかる費用については、費用の性質に応じて合理的な基準により収益事業に係るものと収益事業以外(公益目的事業)に係るものとに配賦して、これに基づいて経理することとなっています。
配賦については、常に一律の基準で配布するのではなく、個々の費用の性質やその内容に応じた合理的な基準によって配賦しなければなりません。
*(認定法施行規則)
第十九条 公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額である場合にあっては収益等実施費用額とし、当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。
配賦基準としては、たとえば、次のような方法が考えられます。
配賦基準 | 適用される共通費用 |
建物面積比 | 地代家賃、建物減価償却費、建物保険料等 |
職員数比 | 福利厚生費、事務用消耗品費等 |
従事割合 | 給料手当、賞与、退職金、理事報酬等 |
使用割合 | 備品等減価償却費、リース料等 |