K&P税理士法人
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振り込め詐欺と雑損控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

2003年に「オレオレ詐欺」と称されるようになり、2004年からは「振り込め詐欺」と警察庁によって命名されました。
すでに20年以上ある犯罪ですが、未だに被害者がいます。手口もすこしずつ変化しているようです。

もし、被害にあってしまったらすぐに警察に連絡が第一ですが、税務上の制度があるかどうかをご説明させていただきます。

災害や犯罪などで、損失を被るとその損失額を所得税の計算において所得控除できる「雑損控除」という規定があります。
ただし、この雑損控除の対象は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されていますので、「詐欺」による損失は対象外となります。

振込め詐欺の被害を受けても雑損控除は受けることができません。
踏んだり蹴ったりですね・・・。

K&P税理士法人では、雑損控除を適用する所得税の確定申告もさせて頂いております。ご興味のある方は、K&P税理士法人まで是非ご連絡ください。