現金主義事業者の仕入税額控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
現金主義事業者の仕入税額控除
今回は現金主義を採用している事業者での
消費税の仕入税額控除の取扱いについて解説していきます。
小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例(現金主義の特例)
の適用を受ける個人事業者においては、
資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、
その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができるとされています。
ただし、仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。
現金主義の特例を適用する個人事業者であっても、
原則として、課税仕入れに係る適格請求書等の保存がない場合には、その課税仕入れにつき、仕入税額控除の適用を受けることはできません。
しかし、その課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものである場合には、
その支出した日の属する課税期間において適格請求書の交付を受けられなかったとしても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、
その支出した日の属する課税期間において仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えないこととされています。
決算期をまたいでも、書類を保管していればその期で控除が認められるということです。
以上
参考になりましたら幸いです。