K&P税理士法人
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確定拠出年金制度の見直し

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

  令和7年度の税制改正により、確定拠出年金制度が見直されました。

  今回は修正内容について説明させて頂きます。

  企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出について、企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件が

廃止されたうえで、企業型確定拠出年金の拠出限度額が ①確定給付企業年金に加入していない者は月額6.2万円(これまでは5.5万円)、②確定給付

企業年金に加入している者は月額6.6万円(同5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金を控除した額に引き上げられます。

  また、個人型確定拠出年金制度について、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定年金の

加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢

給付金を受給していない者が新たに制度の対象者とされ、その拠出限度額が月額6.2万円とされます。

  さらに、個人型確定拠出年金の拠出限度額について、①第一号被保険者は月額7.5万円(同6.8万円)、②企業年金加入者は月額6.2万円から確定

給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額、③企業年金未加入者は月額6.2万円に引き上げられるとともに、

国民年金基金の掛金の上限も7.5万円に引き上げられます。