K&P税理士法人
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賃上げ税制の繰越控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 数年前から中小企業向けの計算が簡便化され、賃上げ税制を適用している会社は多いのではないでしょうか。

この賃上げ税制ですが、令和7年3月決算から改正されます。大きく変わる点として5年間の繰越控除ができるようになります。

制度を簡単に説明すると賃上げ税制は、一定の要件を満たす場合に
従業員賃上げ額の15%を法人税から控除できるという制度です。
ただし法人税額の20%を限度とするという限度額があるので、賃上げ額は十分あるのに限度額が低く、控除不足が発生することが今まではありました。

今回の改正により、控除しきれなかった金額は5年間繰り越すことができ、
その各年度の法人税額の20%を限度として控除を受けることがでるようになりました。

簡単に説明しただけで、適用には詳細な条件があるので、適用にあたっては国税庁webページ等で十分確認を行ってから適用ください。

K&P税理士法人では、適用のある方には賃上げ税制を利用して税務申告を行っております。ご興味のある方は、K&P税理士法人まで是非ご連絡ください。