K&P税理士法人
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国税の猶予制度

  • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

    江畑 愛(えばた あい)です。

    K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

    (監修:代表 香川 晋平)

    国税の猶予制度

     

    納期限までに税金を納付することが困難な方向けに、国税の猶予制度があります。

     

    【納税の猶予の内容】

    次の要件のすべてに該当するときは、原則として、1年以内の期間に限り、

    納税の猶予が認められる場合があります。

    なお、猶予期間中は、延滞税が免除又は軽減されます。

     

    ○ 主な猶予制度としては以下の(1)(2)があり、それぞれ記載の要件をいずれも満たす場合に

  • その猶予制度を利用することができます。

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    ⑴ 換価の猶予(延滞税軽減)

    ・ 一時に納付することにより、事業の継続・生活維持が困難となるおそれがあること。

    ・ 納税について誠実な意思があること。

    ・ 納期限から6か月以内に申請があること。

    ・ 猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと。

    ・ 原則として、担保の提供があること。

    (注)1 猶予を受ける金額が 100 万円以下である場合、猶予を受ける期間が3か月以内である場合、

  • 提供することができる担保がない場合は、担保は不要です。

    2 既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、状況に応じて、税務署長の職権による猶予を検討します。

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    ⑵ 納税の猶予(延滞税免除又は軽減)

    ・ 以下のようなケースに該当すること。

    ① 納税者ご本人がその財産について、災害等を受け、又は盗難に遭った。

    ② 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった。

    ③ 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした。

    ④ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。

    ・ ①~④があることにより、一時に納付することができないこと。

    ・ 申請があること。

    ・ 原則として、担保の提供があること。

    (注)猶予を受ける金額が 100 万円以下である場合、猶予を受ける期間が3か月以内である場合、提供することができる担保がない場合は、担保は不要です。

 

以上

ご参考になれば幸いです。

確定申告のご相談以外にもご不安なことがございましたら、
ぜひお気軽にご相談くださいませ。