国税の猶予制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
国税の猶予制度
納期限までに税金を納付することが困難な方向けに、国税の猶予制度があります。
【納税の猶予の内容】
次の要件のすべてに該当するときは、原則として、1年以内の期間に限り、
納税の猶予が認められる場合があります。
なお、猶予期間中は、延滞税が免除又は軽減されます。
○ 主な猶予制度としては以下の(1)(2)があり、それぞれ記載の要件をいずれも満たす場合に
その猶予制度を利用することができます。
⑴ 換価の猶予(延滞税軽減)
・ 一時に納付することにより、事業の継続・生活維持が困難となるおそれがあること。
・ 納税について誠実な意思があること。
・ 納期限から6か月以内に申請があること。
・ 猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと。
・ 原則として、担保の提供があること。
(注)1 猶予を受ける金額が 100 万円以下である場合、猶予を受ける期間が3か月以内である場合、
提供することができる担保がない場合は、担保は不要です。
2 既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、状況に応じて、税務署長の職権による猶予を検討します。
⑵ 納税の猶予(延滞税免除又は軽減)
・ 以下のようなケースに該当すること。
① 納税者ご本人がその財産について、災害等を受け、又は盗難に遭った。
② 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった。
③ 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした。
④ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。
・ ①~④があることにより、一時に納付することができないこと。
・ 申請があること。
・ 原則として、担保の提供があること。
(注)猶予を受ける金額が 100 万円以下である場合、猶予を受ける期間が3か月以内である場合、提供することができる担保がない場合は、担保は不要です。
以上
ご参考になれば幸いです。
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