令和7年税制改正 所得控除等の見直しに伴う改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
令和7年の税制改正では、個人所得税の控除等が改正され、それに伴い要件も見直されます。
1. 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が、現行の48万円以下から58万円以下の引上げ
2. ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が、現行の48万円以下から58万円以下の引き上げ
3. 勤労学生の合計所得金額要件
勤労学生の合計所得金額の要件を75万円以下から85万円以下の引き上げ
4. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要県費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円の引き上げ
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。