住宅ローン控除の「調書方式」
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
ご自宅が持ち家の方は、住宅ローン控除のために確定申告をした。というかたも多いのではないでしょうか。
この住宅ローン控除の手続きが、令和4年度税制改正において、年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。
銀行等の金融機関が税務署に調書として残高情報を送って、税務署がマイナポータル等通して、納税者に通知をしてくれます。
納税者側で、確定申告の際に残高証明書を準備する必要が無くなっています。
ただし、対応している金融機関が令和7年2月現在50行ほどで、対応していない金融機関も多く、まだまだ新制度へ移行途中です。
K&P税理士法人では、住宅ローン控除を適用するための所得税の確定申告のお手伝いもさせていただいております。ご興味のある方は、是非ご相談ください。