K&P税理士法人
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確定申告における定額減税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、給与所得者が定額減税を受けるために確定申告をする必要があるかについて、お話しします。

 

また、給与所得者で源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合についてもお話しします。

 

(所得税の必要性)

結論は、「年末調整をしていれば、原則として必要ありません。」

原則、給与所得者については給与の支払者が行う年末調整において定額減税を踏まえた所得税額が計算されるためです。

 

ただし、給与所得者であっても確定申告が必要な場合(所得税の確定申告が必要な人や医療費控除や寄附金控除等を適用して還付

を受ける等)もあり、そのときは確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を

精算することとなります。

また、年の中途で退職し、給与等に係る源泉徴収について定額減税額の控除が行われていない(控除しきれない額がある場合を含む)ときは、

確定申告において定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。 

 

(源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合についての対応)

この場合には、給付金の支給による対応がある場合がありますので、該当する方は居住地の市町村に尋ねてください。

この取扱いは、確定申告の結果、控除しきれない定額減税額が生じている方も同様です。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。