K&P税理士法人
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防衛特別法人税(仮称)とは

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 令和7年度税制改正大綱が発表され、令和7年2月現在の情報では、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、「防衛特別法人税(仮称)」という税金が創設されるそうです。

税制改正大綱によると、我が国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置。とのことで、
課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とするとされています。

 この「課税標準法人税額」とは、法人税の額(基準法人税額)から基礎控除額(年500万円)を控除した金額とするとされていますので、
年間500万円以上法人税を納付している法人が新たに納付することになります。

法人税が年間500万円以上の法人はお気を付けください。

新たな税目が増えるのは良いですが、
納付された税金は、きちんと納税者のために使われることを願います。

K&P税理士法人では、法人税申告のお手伝いもさせていただいております。対象の時期になりましたら、防衛特別法人税の計算もさせていただきますので、ご興味のある方は、是非ご相談ください。