築年数の古いマンションの相続税評価
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
弊社では、相続税申告のお手伝いもしており、お亡くなりになった時点での財産の評価額を算定して、遺産分割や相続税申告をサポートしています。
相続税の対象となっている方で、分譲マンションなどの集合住宅をご自宅としているかたも多いと思いますが、令和6年1月1日以後の相続税における評価で居住用分譲マンションは、個別通達「居住用の区分所有財産の評価について」(いわゆるタワマン税制)により評価します。
この通達は、タワーマンションなどの従来の相続税評価額が市場価格に比べて低くなりすぎていたため、それを調整する(評価額を引き上げる)ためのものですが、築年数の著しく古いマンションなどでは、趣旨とは逆の評価額を引き下げる調整となることがあり、場合によっては評価額が0円となることもあります。
価値のあるものを0円で評価となると不安になりますが、このコラムを書いている令和6年現在では、正しい評価となります。
K&P税理士法人では、相続税申告のお手伝いは随時受け付けております。
相続が発生した、相続税について不安がある方は、是非ご相談ください。