親族が契約者になっている生命保険契約
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の李 萍(り ぴん)です。 K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
年末調整の際、控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料又は掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
例えば:
給与所得がある男性の妻が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻に所得がなく、給与所得がある男性の方がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は男性の生命保険料控除の対象となります。
ただし、この場合においても、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。
なお、保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合、贈与税や相続税の対象となりますので、ご注意ください。