K&P税理士法人
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クレジットカードの利用明細書による仕入税額控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

日々の経費を支払う際に、法人名義のクレジットカードを利用される方は非常に多いです。

クレジットカードの一覧利用明細等があれば、レシートや領収書は破棄しても、消費税の仕入税額控除は認められますかと、

よくご質問いただきます。

結論、レシートや領収書を破棄してしまうと仕入税額控除は認められません。

クレジットカード会社が発行する一覧利用明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った、

他の事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではなく、

その他の事業者(カード加盟店)の氏名又は名称・登録番号が記載された書類にも該当しないため、

消費税法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等に該当しません。

したがって、クレジットカードの一覧利用明細等では仕入税額控除は認められず、レシートや領収書は保管しておく必要があります。

なお、消費税の少額特例や公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイスが不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存があれば、

一覧利用明細書等の記載に基づいて、仕入税額控除が認められます。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。