K&P税理士法人
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賃上げ促進税制 出向者の取扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、賃上げ促進税制において、出向者の取扱いについてお話し致します。

 

① 出向元法人における出向者の取扱い

 「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」は雇用者給与等支給額から控除します。

 よって、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている

 法人)が支給する際、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人)から支払を受けた出向先法人の負担す

 べき給与に相当する金額(出向負担金等)は、雇用者給与等支給額から控除します。

 

② 出向先法人における出向者の取扱い

 出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合には、その出向先法人の賃金台帳にその出向者を記載している

 ときには、出向先法人が支給するその給与負担金の額は、雇用者給与等支給額に含まれます。

 しかし、出向先法人の賃金台帳に記載が無い場合は、その給与負担金の額は出向先法人の雇用者給与等支給額には含まれません。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。