K&P税理士法人
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ふるさと納税と確定申告

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

今回は、年末になるとお問い合わせが増えるふるさと納税についてです。

ふるさと納税とは自分が選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち、
2,000円を超える部分について、所得税及び個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度
(寄付金控除)です。

寄附金控除を受けるためには、原則として、確定申告を行う必要がありますが、
確定申告が不要な給与所得者については、ふるさと納税の先が5団体以下の場合に限り、
ふるさと納税先団体に申請することにより、この寄附金控除を受ける制度があります。
この制度を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄附をした翌年の1月10日となります。
申請方法は、マイナンバーカードを利用したオンライン申請や、郵送があります。

また、ワンストップ特例制度を利用し、納税先団体に申請した後、
確定申告をした場合には、ワンストップ特例申請がすべて取消しとなってしまいますので、
原則通り、確定申告にて寄附金控除を受ける必要があります。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。