K&P税理士法人
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遠距離通勤者の通勤手当

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

お勤めの方は、交通費の支給を受けている方も多いと思います。
ほとんどの方は1ヶ月の定期代として多くても数万円ほどの支給ではないでしょうか。

ただ、遠距離通勤で新幹線を利用しているなどの場合、通勤手当を多額に支給する企業もあります。

この場合の支給する側、受ける側の取り扱いをご説明します。

支給を受ける側
所得税計算上、所得税が非課税となる通勤手当は、月15万円が上限です。15万円を超える部分については、所得税が課税されます。

 支給する側
15万円を超える部分についても、損金の額、必要経費の額に算入でき、消費税の仕入税額控除が可能です。

もちろん、この通勤手当は全額通勤のために必要な金額であることを前提としており、根拠がなく通勤手当を多額に支給すると、通常の給与と同様に取り扱われます。

K&P税理士法人を含むK&Pグループでは、入社手続きから給与計算、年末調整までお手伝いさせて戴いております。ご興味ある方は是非ご検討ください。