令和6年分の確定申告書等作成コーナー
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年分の確定申告は国税庁の確定申告作成コーナーがスマホ向けの画面になり、今後は今まで以上に使いやすくなるそうです。
「作成画面の案内について」
国税庁ホームページの「別ウィンドウで開く確定申告書等作成コーナー」のサイトは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、
所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等が作成でき、e-Taxにより送信もできます。
パソコン用とスマホ用とがあり、自動計算されるので計算誤りがありません。
「令和6年分確定申告(令和7年1月)用の確定申告書等作成コーナーの対応」
令和6年分確定申告(令和7年1月)用の確定申告書等作成コーナーでは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面に
なりますので、スマホ申告がますます便利になります。
また、スマホ用電子証明書を利用すれば、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになり、
利用者証明用電子証明書のパスワードもスマホの生体認証機能等を利用できるようになります。
ただし、スマホでマイナポータルアプリからスマホ用電子証明書の利用申請・登録をする必要があります。
※マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。