K&P税理士法人
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令和6年分の確定申告書等作成コーナー

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

令和6年分の確定申告は国税庁の確定申告作成コーナーがスマホ向けの画面になり、今後は今まで以上に使いやすくなるそうです。

 

「作成画面の案内について」

国税庁ホームページの「別ウィンドウで開く確定申告書等作成コーナー」のサイトは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、

所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等が作成でき、e-Taxにより送信もできます。

パソコン用とスマホ用とがあり、自動計算されるので計算誤りがありません。

 

「令和6年分確定申告(令和7年1月)用の確定申告書等作成コーナーの対応」

令和6年分確定申告(令和7年1月)用の確定申告書等作成コーナーでは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面に

なりますので、スマホ申告がますます便利になります。

また、スマホ用電子証明書を利用すれば、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになり、

利用者証明用電子証明書のパスワードもスマホの生体認証機能等を利用できるようになります。

ただし、スマホでマイナポータルアプリからスマホ用電子証明書の利用申請・登録をする必要があります。

※マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。