居住用賃貸建物に係る仕入税額控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
事業用ビルに事務所を構えると通常すべての部屋が事務所用として貸し出されますが、中には居住用マンションで事務所可の物件などがあり、居住用のマンションを借りて事務所として使用した場合の消費税の取扱いには特に注意が必要です。
消費税法において、事業者が国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象とならないとされています。
「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含みます。)以外の建物をいいます。
「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。
居住用と定められた契約で、事務所等の事業用目的に使用していたとしても、契約で用途変更しない限り仕入税額控除の対象とすることができません。つまり、家賃を仕入税額控除の対象にするためには、賃貸契約変更が必須となります。
ここに注意:
用途変更に応じない貸主も多いですし、用途を変更するという合意のないまま借主が勝手に用途を変更したことが明らかになる場合は、契約違反による退去を求められる可能性もあります。
皆さん、居住用のマンションを事業用として契約を変更しようとする時、慎重に判断しましょう。