K&P税理士法人
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賞与の損金算入時期

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

決算前に利益・納税への対策として従業員に還元するため、賞与を支給することは
多くの事業者で行われています。
この場合、賞与の損金算入時期は以下の要件を満たした事業年度となります。

1. 労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人に
その支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日またはその通知をした日の属す
る事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限る)
その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
②①の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年
度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
③その支給額につき、①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

3.上記1.及び2.以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度

決算日を迎える前に、賞与を損金とするためには、上記のような条件があります。
支給を決定するだけではなく、条件を満たす必要がありますので注意しましょう。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。