K&P税理士法人
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災害時に備える非常用食品の購入費用

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

今回は、災害に備えるために非常用食品を購入した場合の、法人税の取り扱いについて説明致します。

 

結論は、備蓄時に事業供用があったものとして、その時(購入時)の損金の額(消耗品費)に算入することが認められています。

理由は、以下のとおりです。

  1.  1. 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること
  2.  
  3.  2. その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないこと
  4.  
  5.  3. 仮に、その食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、
  6.    災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
  1.  
  2.  4. 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。