育休期間と勤続年数
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
退職所得に区分される退職金の税金はとても優遇されています。長年の勤労に対する報償的給与として支払われるため、退職所得控除があったり他の所得と分離して課税されるため、所得税・住民税負担がなく退職金額がそのまま手取り額ということも多々あります。
そのなかでも退職所得控除の効果は大きく、
退職所得控除は勤続年数によって計算され、例えば20年勤務された方は800万円控除されます。
この勤続年数ですが、長期欠勤や休職した期間も含まれるため、育休期間中も含まれます。
対象となる方、対象となる方を雇用している事業者のかたは勤続年数を間違えないようにご注意ください。
K&P税理士法人では顧問契約させて頂いてるお客様に退職計算などを含む税務相談を随時受けております。ご興味ある方は顧問契約を是非ご検討ください。