K&P税理士法人
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災害義援金の損金算入額

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

令和6年は能登半島で大規模な災害が立て続けにありました。
1月には能登半島地震、9月には大雨による災害が続き、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く平穏な日常へ戻られますことを心よりお祈り申し上げます。

被災された方々を支援するため、法人からの寄附は可能ですが、寄附金の種類に応じて、
法人の損金計上の割合が変わります。

法人が、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金については、

その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、

「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

日本赤十字社などに支払った義援金であっても、最終的に地方公共団体に拠出されることが明らかでない場合には、

取り扱いが上記と異なり、全額が損金とならない場合がございます。

寄附をする際には、義援金の支払先に問い合わせたりHPをご確認されることをお勧め致します。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。