簡易な扶養控除等申告書
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の 李 萍(り ぴん)です。 K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで 有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
簡易な扶養控除等申告書
令和5年の税制改正で、前年に提出した扶養控除等申告書の内、その記載した事項について、異動がない場合は、異動がない旨を記載した簡易な申告書を提出することができることとなりました。
前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項に異動がない場合には、異動がない旨を記載して提出することになるのですが、次のような場合は、控除対象扶養親族の所得の見積額に変動があったとしても、異動がないものとなります。
- ① 源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円以下である場合
- ② 次の人の所得の見積額が48万円以下である場合
- ・控除対象扶養親族及び年少扶養親族
- ・障害者である同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者に該当しない人
③ (特別)障害者控除の対象となる人の障害の程度(等級)等に変動があった場合(障害の程度等に変動があり、特別障害者から障害者になる場合又は 障害者から特別障害者になる場合を除きます。)
④ 勤労学生控除の適用を受けている場合で、所得の見積額が75万円以下であり、かつその所得の見積額のうち事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得以外の所得の見積額が10万円以下である場合。
簡易な申告書は令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与などについて提出する扶養控除申告書から提出することができますので、皆さん、自分の申告内容は変動があるか一回チェックしてみてくださいね。