年をまたぐ取引に係る適格請求書
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、課税期間をまたぐ役務の提供にかかる適格請求書の交付時期について、お話し致します。
国内で課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて適格請求書を交付しなければなりません。
その際、適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等を行った年月日」については、『課税期間の範囲内』で一定の期間内に行った
課税資産の譲渡等につきまとめて適格請求書を作成する場合には、当該一定の期間を記載することになります。
『課税期間の範囲内』の原則とは、一定の期間をまとめて適格請求書を交付するとしても、取引の期間が売手の課税期間をまたぐ場合には、
適格請求書は課税期間ごとに区分し交付することになります。
しかし、課税期間をまたぐ期間に係る取引をまとめて一の適格請求書に記載することも妨げられるものではないため、課税資産の譲渡等を
行う前に適 格請求書を交付することも可能です。
そうした点と請求書交付実務の簡便性という観点から、例えば以下のようなことも認められます。
・毎月の保守契約のように一定期間継続して同一の課税資産の譲渡等を行うものについては、売手である事業者が適格請求書の交付対象となる期間
・継続して適格請求書発行事業者である限りにおいては、課税期間の範囲を超える期間
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。