K&P税理士法人
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有給休暇買取時の所得区分

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

有給休暇は買取が禁止されています。
ただし、退職に伴い消化しきれないものについては、買取が認められています。
有給休暇買取りそのものについては専門外なので細かい要件等は、ご容赦ください。

今回は、適法に退職に伴って有給休暇を買い取った場合の所得税課税の話です。

この有給休暇買取代金は、「退職所得」の収入金額に該当し、退職金と同様に所得税が課税されます。
退職所得とは、“退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与”を言います。
有給休暇買取は、退職がなければ発生しない事項であり、この退職所得に該当します。

 

ただし、この話の例外として、労基法に定められている以上の有給休暇を付与している場合には、退職時以外でも有給休暇買取ができる場合があるそうです。

 

K&P税理士法人では、退職所得のある方の確定申告や、退職所得を払う企業の税務顧問契約など随時受付しています。是非ご検討ください。