フリマアプリ等で商品を仕入れた場合の仕入税額控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の 李 萍(り ぴん)です。 K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
近年、Uberなどシェアリングエコノミーの普及は勢いを増してきています。その中で一段と急成長を遂げてきているのは、個人が所有する“物”をシェアする「フリマアプリ」です。
今回は、フリマアプリ等で商品を仕入れた場合の仕入税額控除について説明させて頂きます。
- ① 「古物商特例」の適用について
古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む「古物商」がフリマアプリ等により販売目的で商品の仕入れを行った場合(古物商自社又は自身で使用するものは対象となりません)、その仕入先が適格請求書発行事業者であれば、適格簡易請求書を受領し保存する必要があります。一方、適格請求書発行事業者以外の者であれば、帳簿に一定の事項を記載することで仕入税額控除の適用を受けることが可能です。これはいわゆる「古物商等特例」です。
その際、対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業及び年齢の記載(身元確認)は不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能ですが、1万円以上の場合は、それらの記載(身元確認)が必要となるため、これらの点について、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要があります。
- ② 仕入に係る80%・50%経過措置の適用について
古物商は対価の総額が1万円以上の古物の仕入れで、メッセージ機能を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場合や古物商以外の者がフリマアプリ等で仕入れた場合(古物営業に該当しないものに限ります)には、80%・50%経過措置を受けることが可能です。保存する必要がある区分記載請求書等に記載については、「フリマアプリの名称及び当該フリマアプリにおけるアカウント名」として差し支えありません。
いかがでしょうか?今回の説明で少しでもお役に立てればと思います。
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