K&P税理士法人
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土地の相続税評価額の計算 ”奥行価格補正率”

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

土地の相続税評価額の計算方法には①路線価方式②倍率方式が存在しますが、

今回は①路線価方式の特に奥行価格補正率について解説していきます。

 

路線価方式は、原則的に、市街地的形態を形成する地域の宅地評価に用いられることが多いです。

前提として、路線価方式では、その宅地の面する路線に付された路線価に対して、その宅地の形状に応じた各補正を行い、

地積を乗じることで計算することができます。

 ※路線価 × 各種補正率 × 地積 = 相続税評価額

 

この宅地の形状に対する各種補正率の一種として“奥行価格補正率”が使用されます。

奥行距離とは、宅地の接している路線から垂直に下ろした場合の最も奥までの距離を指します。

この奥行距離が、長すぎても、短すぎても宅地の価値は下落するという考えから、

奥行価格補正率が使用されることとなります。

 

奥行価格補正率は、財産評価基本通達の「調整率表」において、宅地の所在地区、奥行距離に応じて定められています。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。