K&P税理士法人
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配偶者が自宅を取得した場合の小規模宅地等の特例

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

相続が発生した場合に、基本的には被相続人が所有していた全ての財産が相続税の課税対象となります。
ただし、自宅など生活に必要な財産にまで相続税を課税してしまうと、遺族の生活に影響が出ることも考え、様々な特例が設けられています。

代表的なものはご自宅の土地で、特定居住用宅地等として、小規模宅地等の特例の対象となり、ほとんどの場合で、その評価額が8割減され、残り2割部分の金額が相続税の課税対象となります。

小規模宅地等の特例は、申告期限(相続開始後10か月)までに売却しない。などの要件が付けられていますが、配偶者が取得した場合に限り、そのような条件がありません。

配偶者が自宅を取得した場合、小規模宅地等の特例を無条件で利用できます。
限度面積や、その他規定との兼ね合いで、あえて利用しない選択はできますが、基本的には有利な規定なので、積極的に適用します。

K&P税理士法人では、相続税申告のお手伝いもさせて頂いております。
是非ご相談ください。