K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

定額減税しきれないと見込まれる人への給付

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

6月支給分から適用された定額減税で、定額減税しきれないと見込まれる人へは、
調整給付金として、市区町村より給付が行われます。

具体的に、定額減税しきれないと見込まれる人とは以下のようになります。

①所得税が定額減税しきれない人
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年度推定所得税額を上回る人

②住 税が定額減税しきれない
個 住 税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年分個 住 税
所得割額を上回る人

令和6年度推定所得税額とは、令和6年度分の個 住 税の課税情報に基づき、市区町村が国の提供する

計算ツールを用いて推計した所得税額をいい、令和5年分及び令和6年分
の実際の所得税額とは必ずしも一致しません。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後に、支給額に不足があることが判明した場合は、
令和7年度に追加で支給する予定となります。

また、調整給付額は次の金額となります。

①所得税の定額減税しきれない額
定額減税可能額 令和6年推計所得税額=定額減税しきれない額(A)

②住 税の定額減税しきれない額
定額減税可能額 令和6年度個 住 税所得割額=定額減税しきれない額(B)

③調整給付額
(A)+(B)=調整給付額(1万円単位切り上げ)

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。