能登半島地震と相続税などの計算
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定されて、今回であれば石川県・富山県・新潟県の全域が特定地域というものに該当します。
この特定地域内にある土地等では、相続税などの計算で災害発生後の時価で計算することができます。
令和5年12月にお亡くなりになった方の相続税では、財産や債務は令和5年12月(能登半島地震発生前)の時価で相続税を計算しますが、
その中に、石川県の土地がある場合、地震発生後の時価で評価することができます。
具体的には原則的な金額に一定の調整率を乗じて時価を計算します。
そもそも災害で時価が下がっているため、それに対応する形での調整です。
K&P税理士法人では、相続税申告の業務も行っております。是非ご相談ください。