K&P税理士法人
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軽減税率の対象となる給食の金額基準

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

令和6年6月1日から、消費税の軽減税率の対象になる給食の金額基準が、一食当たり640円以下から670円以下に、

1日累計1,920円までから2,010円までに改正されました。

 

この改正の対象は、以下のとおりです。

①有料老人ホームの場合

  当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供

 

②サービス付き高齢者向け住宅の場合

    当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して

    行う飲食料品の提供

 

③義務教育諸学校の施設の場合

   当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供

 

④夜間課程を置く高等学校の施設の場合

   当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全てに対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供

 

⑤特別支援学校の幼稚部又は高等部又は寄宿舎又は幼稚園の施設の場合

    当該設置者が、幼児、児童又は生徒の全てに対して行う飲食料品の提供

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。