K&P税理士法人
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適格請求書発行事業者の登録を止める場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

今回はインボイス登録を止める場合について解説していきます。

 

適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を止める場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(登録取消届出書)を所轄する税務署長に提出すれば適格請書発行事業者の登録の効力を失わせることが可能です。

 

本届出書を提出した場合には、原則として、届出提出のあった課税期間の翌課税期間の初日にインボイス登録の効力が失われることになります。

 

また、登録取消届出書を翌課税期間の初日から起算して15日前を過ぎて提出した場合には、

翌々課税期間の初日からインボイス登録の効力が切れることになります。

 

つまり、課税期間が4/1~3/31とする法人で、2025年4月1日に登録を止める場合には、2025年4月1日から起算して15日前の2025年3月17日までに届出書を提出する必要があります。

 

なお、免税事業者がインボイス登録に係る経過措置により、2023年10月1日を含む課税期間以外の課税期間に、

適格請求書発行事業者の登録を止めたとしても、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間は免税事業者となることはできません。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。