K&P税理士法人
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1人当たり1万円以下の飲食費の金額基準

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

令和6年の法人税法の税制改正で、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が1人当たり5千円から

1万円に引き上げられております。

 

今回は、「飲食費の金額1万円に消費税が含まれるか」についてお話し致します。

 

まず1人当たり1万円に消費税が含まれるかどうかは、会計処理が税抜経理の場合は消費税抜きで1万円、税込経理の場合は税込で

1万円となります。

 

また税抜経理をしている事業者がインボイス発行事業者以外の者に飲食費を支払った場合には、以下のことにご留意ください。

(原則)

原則として、仮払消費税がないものとされますので、仕入税額相当額の全額を飲食費に含めたうえで、1人当たり1万円以下を判定します。

(免税事業者からの仕入れに係る経過措置中の処理)

※令和5年10月1日から3年間の場合

 仕入税額相当額の80%を控除しますので、税抜価額に仕入税額相当額の20%を加えた金額で判定致します。

 具体的な金額としては、1人当たり1万円の金額は、税抜9,803円(税込10,784円)となります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。