消費者から中古品を仕入する場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、顧問先様からのご相談で、消費者から中古品を買い取り、販売する事業を始めようと思いますが、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を受けられますでしょうか?と、ご相談がございました。
インボイス制度の要件の一つとして、消費者からの仕入れについては、適格請求書の交付が受けれないため、特例的な措置があるか気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、消費者から中古品を仕入れをする場合の仕入税額控除の取扱いについて詳しくご説明させて頂きます。
古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する古物(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存することで仕入税額控除が認められることになっております。
したがって、お尋ねのような会社が消費者から中古品の仕入れを行った場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められる事となっております。
これを古物商等特例といいます。
ただし、令和6年度税制改正により、輸出物品販売場(いわゆる免税店)で消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りながら行った課税仕入れについては、古物商等特例の適用の有無にかかわらず、仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととなっていますので、この点に注意が必要です。
この取扱いは、令和6年4月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。
なお、相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。