自販機特例における3万円みまんの判定単位
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
インボイスには様々な特例がありますが、今回は自販機特例という制度をご紹介します。
インボイス制度上で、仕入税額控除を受けるには、一定の帳簿及び請求書等を保存しなければなりませんが、
売手において適格請求書の交付義務が免除されている3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの
商品の購入等又は適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収されるものについては、
帳簿に仕入の相手方の住所又は所在地を記載する必要はないとされています。
これらの取引に該当するかは1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
具体的には、以下のような取引です。
① 自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3,000円)購入する場合
⇒1回の商品購入金額(1本150円)で判定
② 施設の入場券(1枚2,000円)を4枚(8,000円)購入し使用する場合
⇒1回の使用金額(4枚8,000円)で判定
また、自販機特例に当たるかどうかは、商品の販売及び代金の収受が自動で行われる機械装置であり、
その装置にのみにより商品の販売等が完結するものが該当します。
具体的には、飲食料品の自動販売機やコインロッカー、コインランドリー等が該当します。
小売店内に設置されたセルフレジなど、単に代金の清算のみを行うものは該当しないこととされています。
いかがでしたか。
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